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姫路市の不動産相続放棄|不要な土地を引き取ってもらう方法はある?【2026年最新】

三木 りさこ

筆者 三木 りさこ

不動産のことで諦める人を無くしたい!お客様ファースト☆

姫路市で山林や古い実家を相続したくない方へ

使っていない山林や、誰も住んでいない老朽化した実家を相続すると、固定資産税だけでなく、草刈り・倒木・建物の安全管理などの負担が続く可能性があります。しかし、相続放棄は「不要な不動産だけ」を選んで手放す手続きではありません。預貯金などのプラス財産も、借金などのマイナス財産も含め、相続人としての立場をすべて放棄する制度です。この記事では、姫路市で山林や古い実家を相続した方に向けて、3か月の期限、放棄前の注意点、放棄後の保存義務、相続土地国庫帰属制度との違いまで分かりやすく解説します。

30秒でわかるこの記事の結論

  • 相続放棄では、山林や古い実家だけを選んで放棄することはできません。
  • 申述期限は原則として、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内です。
  • 判断前に遺産を売却・処分すると、単純承認と判断される可能性があるため注意が必要です。
  • 放棄時に遺産を現に占有している人は、引渡しまで保存義務が残る場合があります。
  • 相続人全員が放棄しても、土地が自動的に国有地になるわけではありません。
  • 相続土地国庫帰属制度は相続放棄とは別制度で、建物がある土地は申請できません。

山林や古い実家を相続したときの3つの選択肢

主な選択肢は、単純承認・限定承認・相続放棄の3つです。不要な不動産だけを選んで相続放棄することはできません。

選択肢概要主な注意点
単純承認財産と債務をすべて引き継ぐ売却・贈与・管理を含めて自分で対応する
限定承認得た財産の範囲で債務を負担する共同相続人全員で行い、手続きも複雑
相続放棄初めから相続人でなかった扱いになる預貯金などプラス財産も受け取れない

「山林は放棄するが預貯金は受け取る」「古い実家だけを放棄する」といった選択はできません。相続放棄を選ぶ前に、被相続人名義の預貯金、保険、株式、土地・建物、借入金、保証債務、未払い税金などをできる限り調べましょう。

次順位の親族へ相続が移ることがあります 先順位の相続人が全員放棄すると、被相続人の親、さらに兄弟姉妹などへ相続権が移る場合があります。放棄する本人の手続きと、他の親族への影響は分けて確認してください。

3か月以内に確認すること

期限を確認したら、財産・債務と不動産の負担を調べ、放棄・限定承認・相続のどれが適切かを比較します。

  • 被相続人の死亡日と、自分が相続開始を知った日
  • 戸籍から分かる相続人の範囲と順位
  • 預貯金、保険、株式、現金などのプラス財産
  • 借入金、保証債務、未払い税金などのマイナス財産
  • 固定資産税課税明細書、名寄帳、登記事項証明書に載る不動産
  • 山林の場所、接道、境界、立木、倒木・土砂災害などの管理リスク
  • 古い実家の劣化、残置物、近隣への危険、解体費用
  • 現状のまま売却・買取・譲渡できる可能性

山林は固定資産税が低くても、場所が分からない、車両が入れない、境界が不明、立木管理が必要といった負担が隠れていることがあります。古い実家も、解体費・家財撤去費・越境・未登記部分などを確認しなければ、実際の負担を判断できません。

3か月で調査が終わらない場合 相続財産の調査に時間がかかり、期間内に判断できない場合は、期限が来る前に家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てられることがあります。自動で延長される制度ではありません。

相続放棄の手続きと必要書類

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、相続人ごとに相続放棄の申述を行います。

  1. 期限と管轄裁判所を確認する
    原則3か月の期限と、被相続人の最後の住所地を確認します。
  2. 財産・債務を調査する
    不動産だけでなく、預貯金や借金、保証債務を含めて確認します。
  3. 戸籍などの必要書類を集める
    申述人の戸籍、被相続人の住民票除票または戸籍附票、関係を示す戸籍などを準備します。
  4. 申述書を提出する
    相続放棄申述書、収入印紙、郵便切手、必要書類を家庭裁判所へ提出します。
  5. 裁判所からの照会へ回答する
    照会書が届いた場合は、期限内に事実に沿って回答します。
  6. 受理通知書を保管する
    債権者への説明などで必要になることがあるため、大切に保管します。

必要な戸籍の範囲は、配偶者・子・親・兄弟姉妹など相続順位によって異なります。最新の様式、費用、郵便切手は、提出先の家庭裁判所で確認してください。

相続放棄を決める前にしてはいけないこと

遺産を自分のものとして売却・消費・処分すると、相続を単純承認したと判断され、放棄が難しくなる可能性があります。

行動考えられる問題先にすること
実家や山林を売却する遺産の処分と判断される可能性弁護士等へ確認する
預金を解約して自分のために使う単純承認と判断される可能性口座状況の調査にとどめる
価値のある家財を持ち帰る・売る遺産の処分と評価される可能性写真と一覧を残して保全する
建物を独断で解体する処分行為となる可能性危険対応を含め専門家へ相談する

雨漏りへの応急措置、危険箇所への立入り防止など、財産を守るために必要な行為まで一律に禁止されるわけではありません。ただし「保存」と「処分」の境界は個別事情で変わります。放棄を検討している間は、遺産へ手を加える前に法律専門家へ確認するのが安全です。

相続放棄後に起こることと保存義務

相続放棄が受理されても、すべての人の管理負担がその場で必ずゼロになるとは限りません。

現に占有している人には保存義務が残る場合がある

現在の民法では、相続放棄の時に相続財産を「現に占有」している人は、その財産を相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで、自己の財産と同一の注意をもって保存する義務を負います。鍵を持っているだけで直ちに該当するかなどは事案によるため、実際の利用・管理状況を専門家へ説明してください。

相続人全員が放棄しても自動で国のものにはならない

同順位と次順位の相続人が全員放棄し、遺産を引き継ぐ人がいなくなった場合、利害関係人などの申立てにより家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、債権者への弁済や財産の清算を進める手続きがあります。選任には予納金が必要となる場合があります。

家族への連絡も大切です 家庭裁判所が次順位の親族へ自動的に「あなたが相続人になった」と必ず通知する制度ではありません。親族間の行き違いを避けるため、放棄した事実と対象財産の状況を伝えることを検討しましょう。

相続土地国庫帰属制度との違い

相続土地国庫帰属制度は、相続などで土地を取得した人が、審査と費用負担を経て土地を国へ帰属させる別制度です。

比較項目相続放棄相続土地国庫帰属制度
対象相続人としての立場全体要件を満たす土地
財産の選択一部だけの放棄は不可申請する土地を選べる
申請者相続人相続等で土地を取得した所有者
窓口家庭裁判所法務局
主な期限原則3か月以内一律の3か月期限はない
費用申述費用等審査手数料と承認後の負担金

国庫帰属制度の審査手数料は土地一筆につき14,000円です。承認された場合は、10年分の標準的な管理費用を考慮した負担金を納付します。森林の負担金は面積に応じて算定されます。

古い実家が建ったままの土地は申請できない

建物がある土地は、申請段階で却下となる要件に含まれます。このほか、担保権等が設定されている土地、他人の利用が予定されている土地、土壌汚染地、境界や所有権の争いがある土地なども対象外です。危険な崖、管理を妨げる工作物・樹木・埋設物などがある土地も、承認されない場合があります。

相続放棄の代わりに自動で使える制度ではありません 国庫帰属制度を利用するには、いったん土地を相続などで取得したうえで申請し、法務局の審査を受ける必要があります。解体・測量・境界整理などの費用も含め、売却や隣接所有者への譲渡と比較しましょう。

姫路市で確認したい届出と空き家対策

相続して姫路市内の森林の土地所有者になった場合は、面積にかかわらず、所有者となった日から90日以内の届出が必要です。

森林の土地の所有者届出

売買、相続、贈与、法人合併などにより地域森林計画の対象森林を新たに取得した人は、姫路市への届出対象です。相続放棄により所有者にならなかった場合と、相続して所有者になった場合を混同しないようにしましょう。対象森林か分からないときは、姫路市農林整備課へ確認します。

老朽危険空き家への対応

管理不全の空き家は、状況により市から助言・指導・勧告などを受ける可能性があります。姫路市の老朽危険空き家対策補助金は年度ごとに受付状況と条件が変わります。2026年度分の申請受付は終了しているため、今後の事前調査や次年度の募集予定を市へ確認してください。

放棄以外の整理方法も同時に比較する

  1. 現況のまま査定する
    山林・古家付き土地として仲介と買取の可能性を確認します。
  2. 隣接所有者へ意向を聞く
    単独では価値が低くても、隣地と一体なら利用できる場合があります。
  3. 管理・伐採・解体費を見積もる
    保有を続ける費用と、整理する費用を数字で比べます。
  4. 国庫帰属の要件を事前相談する
    土地の所在を管轄する法務局本局で相談します。

山林・古い実家の相続放棄Q&A

山林や古い実家だけを相続放棄できますか?

できません。相続放棄は対象財産を選ぶ制度ではなく、預貯金などのプラス財産と借金などのマイナス財産を含め、相続人としての立場全体を放棄します。

3か月は死亡日から数えますか?

原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から数えます。起算点に争いがあり得る場合は、自分だけで判断せず家庭裁判所や弁護士へ確認してください。

放棄前に実家の片付けや解体をしてもよいですか?

価値のある家財の持出しや売却、建物の解体は、遺産の処分と判断される可能性があります。危険防止のための措置を含め、実行前に弁護士等へ相談してください。

相続放棄が受理されれば管理責任はすぐ消えますか?

必ずしも一律には消えません。放棄時に遺産を現に占有している人は、相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで保存義務を負う場合があります。

相続人全員が放棄すれば自動的に国有地になりますか?

自動的にはなりません。必要に応じて相続財産清算人の選任申立てと清算手続きが行われ、残余財産がある場合に国庫へ帰属する仕組みです。

古い実家と敷地を国庫帰属制度で引き取ってもらえますか?

建物がある土地は申請できません。建物を除去しても、境界、崖、樹木、埋設物などの要件審査があり、審査手数料と承認後の負担金も必要です。

まとめ

価値の低い山林や老朽化した実家を相続したくない場合でも、不要な不動産だけを相続放棄することはできません。原則3か月の期限内に、遺産全体、債務、管理費、売却可能性を調べ、相続・限定承認・放棄を比較する必要があります。

相続放棄、相続財産清算人、保存義務は法律の判断が関わるため、弁護士・司法書士・家庭裁判所へ確認してください。不動産会社には、山林や古家付き土地を現況のまま売れるか、買取が可能か、解体した場合の手取りがどう変わるかを相談し、法的手続きと売却判断を並行して整理しましょう。

山林・古家付き土地が売れるか、まず確認しませんか?

姫路市の山林や古家付き土地について、現況売却・買取・解体後売却の可能性と概算手取りを整理します。相続放棄などの法律手続きは、弁護士・司法書士等へご相談ください。

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この記事を書いた人 AUTHOR PROFILE
三木りさこ プロフィール写真

ミキ リサコ

三木 りさこRisako Miki

宅地建物取引士 住宅ローンアドバイザー FP技能士2級

不動産のことで諦める人を無くしたい。お客様ファースト☆

「本当に自分のための提案をしてくれているのだろうか。」不動産会社に対して、そのような不安を感じた経験はありませんか。不動産の売買は人生で何度も経験するものではなく、ご家族のこと・相続・転勤・住み替え・資産形成など、一人ひとり異なる事情や想いがあります。

だからこそ私は、「売ること」「買うこと」だけを目的にせず、お客様の人生にとって最善の選択は何かを一緒に考える存在でありたいと思っています。売主様・買主様の双方が「この取引で良かった」と心から思えること。それが私の目指す不動産仲介です。

宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・FP2級としての知識を活かし、不動産売却や住宅ローン、相続について、専門用語も丁寧に解説しながら分かりやすくお伝えしています。初めての方もお気軽にご相談ください。

出身地
兵庫県
血液型
A型
生年月日
1983年05月
尊敬する人
上杉謙信 ほか
運営会社について COMPANY PROFILE
リノワン不動産株式会社 店舗外観

不動産の悩みに、
一つひとつ最適な答えを。

私たちリノワン不動産は、不動産売却や購入を終えることをゴールにはしていません。大切にしているのは、お客様が安心して次の一歩を踏み出せること。住み替え、相続、住宅ローン、空き家、土地活用など、不動産に関するお悩みは一人ひとり異なります。だからこそ、お客様の想いやライフプランに寄り添い、その時々に最適な選択肢をご提案しています。

土木会社を母体とする強みを活かし、造成・解体・外構工事・リフォームまでワンストップで対応。土地の造成や解体が必要なケースでも、不動産会社と工事会社を別々に探す必要がなく、スムーズにご相談いただけます。

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住まいに関するどんなお悩みでも、お気軽にご相談ください。お客様一人ひとりに寄り添い、納得できる答えを一緒に見つけること。それがリノワン不動産の使命です。

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