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姫路市の住み替えは「売り先行」が安全?【2026年最新】メリットと失敗しない手順

三木 りさこ

筆者 三木 りさこ

不動産のことで諦める人を無くしたい!お客様ファースト☆

住宅ローンが残る家から住み替えたい方へ

今の家に住宅ローンが残っていても、姫路市で住み替えることは可能です。ただし、現在の家を売った代金でローンを完済できるか、不足額を自己資金で補えるか、住み替えローンなどの審査に通るかによって進め方が変わります。大切なのは、新居を探す前に「売却後の手取り」と「完済に必要な金額」を確認することです。この記事では、売却先行・購入先行・同日決済・住み替えローンの違い、審査で確認される項目、税金、失敗を防ぐ手順を分かりやすく解説します。

30秒でわかるこの記事の結論

  • 住宅ローンが残っていても、売却決済時に完済して抵当権を抹消できれば通常売却できます。
  • 最初に「売却価格」ではなく、ローン返済と費用を引いた売却後の手取りを計算します。
  • 完済できる場合は売却先行、資金余力がある場合は購入先行も検討できます。
  • 売却代金で完済できない場合は、自己資金で補うか住み替えローン等の審査が必要です。
  • 住み替えローンは金融機関ごとに商品内容が異なり、誰でも利用できる制度ではありません。
  • 旧居の3,000万円特別控除と新居の住宅ローン控除は、併用できない場合があります。

住宅ローンが残る家を売る基本条件

売却決済時までに住宅ローンを完済し、金融機関の抵当権を抹消できれば、ローン返済中の家でも通常売却できます。

住宅ローンを借りると、金融機関は家と土地に抵当権を設定するのが一般的です。買主へ所有権を移す際は、売却代金や自己資金でローンを完済し、抵当権抹消登記を同時に行います。

状態基本的な対応次の確認
売却代金で完済できる決済時に一括返済・抵当権抹消売却費用を引いても足りるか
自己資金を足せば完済できる不足額を決済日に準備新居資金と予備費が残るか
自己資金でも完済できない住み替えローン等を金融機関へ相談審査、返済額、売却条件
返済がすでに難しい現在の金融機関へ早期相談延滞前後で選択肢が変わる
売却を決めても、自己判断で返済を止めない 延滞は信用情報や新しい住宅ローン審査に影響する可能性があります。返済が苦しい場合は、支払日を過ぎる前に借入先へ相談してください。

完済できるかを計算する方法

「査定額-ローン残高」だけではなく、売却費用と税金の見込みまで含めて判断します。

売却後の概算手取り 売却代金-住宅ローンの一括返済額-仲介手数料-抵当権抹消等の登記費用-測量・解体・残置物撤去等-税金の見込額

ローン残高と一括返済額は同じとは限りません。返済日までの利息や金融機関所定の手数料が加わる場合があるため、借入先から決済予定日時点の完済予定額を取得します。

完済不足額の考え方

不足額の目安 住宅ローン一括返済額+売却に必要な費用-売却代金

不足額が出る場合は、自己資金で補う、購入予算を下げる、売却方法を見直す、金融機関へ住み替え向け融資を相談するなどの選択肢を比較します。

必要な数字確認資料注意点
現在のローン残高残高証明書・返済予定表決済日時点の完済額も確認
売却価格の見込み複数社の査定書査定額は成約保証ではない
売却費用費用明細・見積書物件ごとに必要項目が違う
購入総額新居の資金計画書諸費用・改修・家具も含める
生活予備費家計表・預貯金全額を頭金に入れない

住み替えの4つの進め方

住宅ローン残高、自己資金、仮住まいの可否、金融機関の審査結果に合わせて進め方を選びます。

方法向きやすい状況主な注意点
売却先行売却代金で完済し、購入予算を確定したい仮住まい・2回の引越しの可能性
購入先行自己資金・借入余力があり、新居を優先したい二重返済、旧居の維持費、売却の焦り
売却・購入の同日決済売却代金を新居の決済へ充てたい関係者と日程・融資条件の調整が必要
住み替えローン売却代金だけでは旧ローンを完済できない借入増加、審査、取扱金融機関の制限

売却先行

売却額と不足額を確定してから新居を契約できるため、資金面では安全性を高めやすい方法です。引渡しまでに新居が決まらなければ、仮住まいが必要になります。買主との合意により引渡し時期を調整できる場合もあります。

購入先行

新居をじっくり選び、引越し後に空室状態で旧居を売りやすい一方、現在と新居のローン・固定資産税・管理費等が重なる可能性があります。旧居の売却価格が下がっても返済を継続できる資金計画が必要です。

同日決済

旧居の売却代金を受け取り、その資金で旧ローンを完済すると同時に新居代金を支払います。買主、売主、金融機関、司法書士の手続きが連動するため、契約条件と時間の調整が重要です。

住み替えローンの仕組みと注意点

住み替えローンは、旧居売却後に残る債務と新居購入資金をまとめて借りられる可能性がある金融商品です。

名称、対象費用、融資上限、金利、返済期間、売却期限、同日決済の要否は金融機関によって異なります。「住宅ローン残債があれば必ず上乗せできる制度」ではありません。

借入額のイメージ 新居購入に必要な借入額+旧居売却後のローン不足額

メリット

  • 自己資金だけでは旧ローンを完済できない場合も住み替えの可能性が生まれる
  • 旧ローン不足額と新居ローンの返済を一本化できる場合がある
  • 家族構成や仕事の変化に合わせて住環境を変えられる可能性がある

注意点

  • 新居の価値以上の債務を抱える可能性がある
  • 通常の住宅ローンより借入額と毎月返済額が増えやすい
  • 取扱金融機関・対象地域・物件条件が限られる場合がある
  • 旧居売却と新居購入の決済日をそろえる条件が付く場合がある
  • 将来再び売却するときも残債が売却価格を上回る可能性がある
借りられる額と返せる額は違います 審査に通る最大額を予算にせず、金利上昇、収入減少、教育費、車の買換え、修繕費を含めても返済できる金額に抑えましょう。

金融機関の審査で確認される項目

年収だけでなく、既存ローンを含むすべての返済、年齢、収入の安定性、物件の担保評価などを総合的に審査します。

  • 年齢、完済時年齢、健康状態、団体信用生命保険
  • 年収、勤続・営業年数、雇用形態、収入の継続性
  • 現在の住宅ローン残高と返済状況
  • 自動車・教育・カードローン、分割払いやリボ払い
  • 売却予定価格、不足額、自己資金
  • 新居の価格、担保評価、建物状態、法令適合性
  • 返済負担率と借入後の家計余力

返済負担率の基準は金融機関・商品により異なります。例としてフラット35(保証型)では、すべての借入れに対する年間合計返済額の割合を、年収400万円未満は30%以下、400万円以上は35%以下とする基準が示されています。これは民間金融機関すべてに共通する基準でも、承認を保証する安全な家計水準でもありません。

事前相談に持参したい資料

  • 住宅ローン返済予定表・残高証明書
  • 源泉徴収票、確定申告書、所得証明書
  • 他の借入れの残高と毎月返済額
  • 旧居の査定書と売却費用の見込み
  • 新居の物件資料と資金計画書
  • 預貯金、教育費、今後の大きな支出の一覧

失敗しやすい資金・日程の落とし穴

「高い査定額」「希望どおりの売却日」「融資承認」の3つを確定事項として新居を契約しないことが重要です。

  1. 査定額をそのまま売却代金にする
    値下げ時の不足額と、売却期限までに売れない場合を試算します。
  2. 売却費用を差し引かない
    仲介、登記、測量、撤去、引越し、税金を見積もります。
  3. 購入契約を先に締結する
    ローン特約の対象、期限、旧居売却条件を確認します。
  4. 二重返済期間を短く見積もる
    売却が長引いた場合のローン・税・管理費を確保します。
  5. ボーナス返済や将来昇給に頼る
    現在の安定収入を基準に、収入減少時も確認します。
  6. 生活資金をすべて頭金に使う
    修繕、医療、教育、車、失業などの予備費を残します。
3つの売却価格で試算する 希望価格、現実的な価格、早期売却を優先する価格の3通りで、完済可否・新居予算・手元資金を比べましょう。

住み替え時の税金と特例

旧居に売却益が出る場合と損失が出る場合で使える可能性のある特例が異なり、新居の住宅ローン控除との関係にも注意が必要です。

売却益が出る場合

一定の要件を満たすマイホームを売った場合、所有期間にかかわらず譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。適用には確定申告が必要です。

住宅ローン控除との関係

旧居の3,000万円特別控除などを、新居へ入居した年、その前年・前々年、または入居後の一定期間に適用すると、新居の住宅ローン控除を利用できない場合があります。売却益だけでなく、新居の借入額・住宅性能・所得・控除期間を含めて比較します。

売却損が出る場合

一定の要件を満たすマイホームの買換えや、売却後にローン残高が残るケースでは、譲渡損失を他の所得と損益通算し、控除しきれない金額を翌年以後へ繰り越せる特例があります。適用期限、所有期間、借入れ、所得などの要件があります。

融資の不足額と税務上の譲渡損失は同じではありません 「売却代金がローン残高を下回ったこと」だけで税制上の損失額や特例適用が決まるわけではありません。取得費・譲渡費用を使って計算するため、税務署または税理士へ確認してください。

姫路市で住み替えを進める手順

新居探しより先に、現在のローン完済額・売却手取り・金融機関の融資条件を確認します。

  1. 現在の借入状況を一覧にする
    住宅・車・教育・カード等の残高と返済額を確認します。
  2. 旧居を査定する
    価格だけでなく、売却期間、必要費用、買取価格も確認します。
  3. 3つの売却価格で収支を計算する
    完済不足額と売却後に残る資金を比較します。
  4. 借入中の金融機関へ完済手続きを確認する
    一括返済、抵当権抹消書類、必要日数、手数料を確認します。
  5. 新規融資を事前相談する
    購入先行・住み替えローン・同日決済の可否を確認します。
  6. 進め方と新居予算を決める
    融資承認前に無条件で購入契約を進めないようにします。
  7. 売却・購入契約の条件を調整する
    ローン特約、売却条件、決済日、引渡し日をそろえます。
  8. 決済・完済・登記を行う
    旧居の抵当権抹消と所有権移転、新居の決済を実行します。

姫路市の相場確認には、国土交通省の不動産情報ライブラリも利用できます。ただし、公表データと実際の物件価格は、立地、築年数、状態、接道、間取りなどで変わります。

住宅ローン残債と住み替えQ&A

住宅ローンが残っていても家を売れますか?

売却決済時にローンを完済し、金融機関の抵当権を抹消できれば通常売却できます。売却代金で足りない場合は、不足額を準備する必要があります。

売却代金でローンを完済できない場合はどうしますか?

自己資金で補う、購入予算を見直す、住み替えローン等を金融機関へ相談する方法があります。融資は審査があり、必ず利用できるわけではありません。

住み替えローンはどの銀行でも利用できますか?

取扱いがない金融機関もあります。名称、対象額、金利、返済期間、売却条件、審査基準も異なるため、複数の金融機関へ個別に確認してください。

今の家を売る前に新居を購入できますか?

既存ローンを含めて新しい融資の審査に通り、二重返済や維持費を負担できれば可能な場合があります。旧居の売却期限や完済条件が付くこともあります。

査定額がローン残高より高ければ安心ですか?

査定額は成約価格ではなく、仲介手数料などの売却費用も必要です。実際の売却代金から一括返済額と費用を引いた手取りで判断します。

旧居の3,000万円特別控除と新居の住宅ローン控除は両方使えますか?

適用する年の関係によっては併用できません。売却・購入の契約前に、どちらが有利かを税務署または税理士へ確認してください。

まとめ

住宅ローンが残っていても、売却決済時に完済して抵当権を抹消できれば、姫路市で住み替えることは可能です。売却代金で足りない場合は、自己資金で補うか、住み替えローンなどについて金融機関の審査を受けます。

最初にローン残高、完済予定額、複数の売却価格、売却費用を確認し、売却先行・購入先行・同日決済のどれが家計に合うかを比較しましょう。新居購入後も生活予備費を残し、税制と融資条件を契約前に確認することが大切です。

ローン完済額と売却手取りから、住み替えを整理しませんか?

姫路市のご自宅について、住宅ローン残高を踏まえ、仲介・買取の価格、売却費用、完済不足額を整理します。融資の可否や条件は金融機関の審査で決まります。

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この記事を書いた人 AUTHOR PROFILE
三木りさこ プロフィール写真

ミキ リサコ

三木 りさこRisako Miki

宅地建物取引士 住宅ローンアドバイザー FP技能士2級

不動産のことで諦める人を無くしたい。お客様ファースト☆

「本当に自分のための提案をしてくれているのだろうか。」不動産会社に対して、そのような不安を感じた経験はありませんか。不動産の売買は人生で何度も経験するものではなく、ご家族のこと・相続・転勤・住み替え・資産形成など、一人ひとり異なる事情や想いがあります。

だからこそ私は、「売ること」「買うこと」だけを目的にせず、お客様の人生にとって最善の選択は何かを一緒に考える存在でありたいと思っています。売主様・買主様の双方が「この取引で良かった」と心から思えること。それが私の目指す不動産仲介です。

宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・FP2級としての知識を活かし、不動産売却や住宅ローン、相続について、専門用語も丁寧に解説しながら分かりやすくお伝えしています。初めての方もお気軽にご相談ください。

出身地
兵庫県
血液型
A型
生年月日
1983年05月
尊敬する人
上杉謙信 ほか
運営会社について COMPANY PROFILE
リノワン不動産株式会社 店舗外観

不動産の悩みに、
一つひとつ最適な答えを。

私たちリノワン不動産は、不動産売却や購入を終えることをゴールにはしていません。大切にしているのは、お客様が安心して次の一歩を踏み出せること。住み替え、相続、住宅ローン、空き家、土地活用など、不動産に関するお悩みは一人ひとり異なります。だからこそ、お客様の想いやライフプランに寄り添い、その時々に最適な選択肢をご提案しています。

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