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姫路市での不動産個人間売買の手順【2026年最新】|トラブル防止に役立つ専門家活用

三木 りさこ

筆者 三木 りさこ

不動産のことで諦める人を無くしたい!お客様ファースト☆

姫路市の不動産売却|親族・知人間の取引

親や子、兄弟姉妹、親しい知人へ土地や家を売るときは、相手をよく知っている安心感があるものです。一方で、価格や支払い、不具合への対応を曖昧にすると、お金だけでなく人間関係の問題にもつながります。
姫路市で親族・知人間の不動産売買を進める際に確認したい、価格・税金・住宅ローン・契約・登記のポイントを整理しました。

30秒でわかる、この記事のポイント

  • 親族や知人同士でも、物件調査・契約・代金決済・登記の準備は必要です。
  • 著しく安い価格での売買は、買主側に贈与税の問題が生じる場合があります。
  • 親子・夫婦間の売却では、マイホームの3,000万円特別控除は使えません。
  • 住宅ローンの取扱いを契約前に確認し、支払いと登記の手順は専門家と調整しましょう。

1.個人間売買と仲介を依頼する売買の違い

自分の不動産を親族や知人へ売る際、必ず仲介会社を入れなければならないわけではありません。ただし、仲介を省けば調査や契約上の確認が不要になるわけでもありません。

この記事では、事業として反復継続する売買ではなく、個人が所有する土地・建物を売却するケースを扱います。また、売主・買主がどちらも個人でも、不動産会社に仲介を依頼することは可能です。

比較項目仲介を入れない直接売買仲介を依頼する売買
物件調査・条件整理当事者が確認し、必要な専門家へ依頼仲介会社に調査や条件調整等を依頼
契約関係の準備必要事項を自分たちで整理し、専門家へ相談重要事項説明や契約書類の準備などを依頼
仲介手数料仲介の依頼がなければ発生しない依頼内容に応じた報酬を確認
登記・税金別途準備と費用の確認が必要仲介を依頼しても別途確認が必要

買主が決まっている場合でも、調査や契約、決済調整のために仲介を相談する選択肢があります。引き受けてもらえる業務と費用を、依頼前に確認しましょう。

2.価格を安くしすぎると贈与税の問題が生じる場合も

親族・知人間で合意した価格でも、著しく低い価格なら、時価との差額が贈与とみなされる場合があります。

国税庁は、個人から著しく低い価格で財産を取得した場合、時価と支払額の差額を贈与で取得したものとみなすと説明しています。土地・建物の時価は、通常の取引価額に相当する金額です。

「時価の半額以上なら大丈夫」という一律の基準ではありません。著しく低いかどうかは個別事情に基づいて判断されます。親族でなく、知人への売却でも確認が必要です。詳しくは国税庁「個人から著しく低い価額で財産を譲り受けたとき」をご確認ください。

価格を決めた理由を資料に残す

  • 条件の近い周辺取引事例や、不動産会社の査定資料を確認する。
  • 道路・境界・建物の傷みなど、価格に影響する条件を整理する。
  • 固定資産税評価額や相続税評価額を、そのまま売買の時価と決めつけない。
  • 価格の説明が難しい場合は、不動産鑑定士や税理士へ相談する。
査定書があれば税務上必ず問題ない、という意味ではありません査定は価格を検討する資料の一つです。価格の妥当性と贈与税の取扱いは、契約前に個別確認しましょう。

3.親族間売買では3,000万円特別控除にも注意

親子・夫婦など、税法上「特別の関係がある人」への売却は、マイホームの3,000万円特別控除の対象外です。

対象外となる関係には、親子・夫婦のほか、生計を一にする親族や、売却後にその家で同居する親族なども含まれます。単に「親族だから全部同じ」と判断せず、続柄や生活状況を確認してください。

この特例は、一定の要件を満たす場合に売却益から最高3,000万円を控除する制度です。親族間で通常の価格で売っても、相手との関係による制限は別に確認が必要です。国税庁「マイホームを売ったときの特例」を参考にしてください。

売主と買主の税金を別々に確認する売主の譲渡所得に関する税金と、買主の贈与税・取得時の税金は別の問題です。売買代金だけで予算を決めず、双方の費用と申告の要否を税務署・税理士に確認しましょう。

4.住宅ローンが使えるかは契約前に確認する

親族間売買を住宅ローンの対象にしていない金融機関もあります。「普通の住宅購入と同じ条件で借りられる」と考えて先に契約しないことが大切です。

例えば、りそな銀行の公式FAQは、親族間売買での住宅ローンを取り扱わないと案内しています。すべての金融機関に共通する回答ではないため、利用を希望する金融機関に確認してください。

  • 売主と買主の続柄、同居の有無、購入後に住む人を正確に伝える。
  • 売買価格、自己資金、物件情報、既存の抵当権を伝える。
  • 仲介の有無と、売買契約書・重要事項説明書等の必要書類を確認する。
  • 審査の段階と必要日数、融資実行までの条件を確認する。

知人間の直接売買でも、取扱条件や必要書類は確認が必要です。申込み可能という回答は、融資承認ではありません。融資が受けられなかった場合の契約の扱いも、契約前に専門家と整理しましょう。

売主に住宅ローンが残っている場合

買主が代わりに毎月返済すれば、自動的に名義や債務を引き継げるわけではありません。売主の金融機関に完済・抵当権抹消等の条件を確認し、売買代金で不足する場合の資金も整理します。

5.姫路市の土地・建物で調べておきたいこと

登記・道路・境界・建物・利用制限を確認し、「知っている物件だから大丈夫」で済ませないようにします。

  • 名義と権利:登記名義人、共有者、抵当権、差押え等の有無。
  • 道路と私道:建築基準法上の道路種別、接道、私道持分、通行や掘削の条件。
  • 境界と越境:測量図、境界標、塀・屋根・配管などの越境と既存の合意書。
  • 建物:増改築履歴、未登記部分、雨漏り、シロアリ、設備の不具合。
  • 利用・災害情報:用途地域、建築制限、給排水、ハザードマップ等。
  • 利用者:賃借人や居住者の有無、引渡し後も住み続ける人がいるか。

用途地域等は姫路市の案内・Webマップで確認できます。ただし、用途地域が分かっただけで建て替え可能と判断することはできません。道路や敷地の条件も、関係窓口や専門家へ確認しましょう。

相続したままの物件や共有物件では、名義と売却する権利の範囲を整理します。物件全体を売る場合は、共有者全員の合意など必要な準備を確認してください。

6.契約書に残しておきたい条件

親しい相手ほど、価格以外の条件まで書面にして、売主・買主が同じ理解になっているか確認します。

項目具体的に決める内容
物件・権利の特定土地・建物・持分・付属物など、何を売るのか
代金と支払い価格、手付金、残代金、支払日、振込先
引渡し所有権移転時期、鍵、退去日、残す設備・荷物
境界・測量確認や測量を行う範囲、費用負担、未解決事項
不具合への対応告知した状態、修繕の約束、契約不適合責任の対象・期間等
解除・融資手付解除、融資不成立、債務不履行時の対応と期限
費用の分担登記、税金等の精算、測量、片付けなど

「現状渡し」だけでは責任の範囲は明確にならない

契約不適合責任とは、引き渡した物件が契約で約束した内容と違う場合に問題となる売主の責任です。建物の状態を告知書等にまとめ、契約内容と合わせて確認します。

責任を負わない特約を付けても、知りながら告げなかった事実については免責されません。把握している雨漏りや不具合は書面で伝え、不明なことは不明としてください。全日本不動産協会の解説も参考になります。

ひな形を使う場合も、そのまま署名せず、実際の取引条件に合うか専門家へ確認しましょう。売却後も売主が住み続けるなら、使用期間や費用などの取り決めも別途必要です。

7.代金決済・登記・引渡しの進め方

代金を先に全額渡す、名義だけ先に変えるといった進め方は避け、支払いと登記申請の準備を連動させます。

  1. 契約前に価格・税務・資金を確認
    融資の取扱いと物件調査を進め、契約条件を整理します。
  2. 契約を締結し、必要書類を準備
    本人確認資料、登記関係書類などを司法書士等に確認します。
  3. 決済前に金融機関と司法書士が段取りを確認
    融資実行、売主ローンの返済、抵当権抹消、移転登記の準備を調整します。
  4. 決済日に書類・本人・意思の確認を受ける
    登記申請に必要な条件が整っているか確認したうえで、決めた手順で送金します。
  5. 着金を確認し、登記申請・引渡しへ進む
    金融機関・司法書士と連携し、鍵や書類を渡します。登記の完了は後日確認します。

送金と登記の完了が、同じ瞬間に行われるわけではありません。個別の資金の流れに合わせて、司法書士・金融機関と具体的な順序を決めてください。

代金は銀行振込など記録が残る方法で支払い、契約書・振込記録・領収書を保存します。契約書だけ作って実際には支払わない、受け取ったお金をすぐ返すといった形では、売買の実態や別の贈与の問題が生じるため、事前の税務確認が必要です。

登記手続きの概要は法務局「登記の申請を御検討されている皆さまへ」をご参照ください。取引期間は融資・登記・境界等の状況で変わるため、一律に何か月と決めずに逆算しましょう。

8.仲介手数料以外の費用と、専門家の役割

直接売買でも、税金・登記・調査等の費用は別に考える必要があります。

紙の契約書に係る印紙税、登記の登録免許税や専門家報酬、買主の不動産取得税、売主の譲渡所得に関する税金などを確認します。金融機関の手数料、測量や建物調査、片付けが必要になる場合もあります。適用要件や費用負担は個別に確認してください。

相談したい内容相談先の例
価格の相場、物件調査、仲介の進め方不動産会社
所有権移転・抵当権抹消などの登記司法書士
贈与税・譲渡所得・特例・申告税務署・税理士
境界・測量・表示に関する登記土地家屋調査士等
客観的な不動産鑑定評価不動産鑑定士
契約上の紛争や法的な対立弁護士

登記を依頼しただけで、建物の調査や税務確認まですべて含まれるわけではありません。「誰に、何を、どこまで頼むか」を明確にしておくことが大切です。

9.関係を守るために避けたい3つの失敗

① 「身内価格だから」で根拠を残さない

後から税金や公平性を巡って意見が分かれるおそれがあります。価格資料と合意内容を保存し、税務上の扱いを先に確認します。

② 不具合や境界を口頭で済ませる

「聞いていない」「修理してもらえると思っていた」という認識の違いを防ぐため、状態・未確認事項・費用負担を具体的に書面にします。

③ 融資・登記の確認前に支払いを進める

ローンが利用できない、抵当権を外せない、書類が足りないなどで予定が崩れる場合があります。契約・送金前の確認事項と、進められなかった場合の扱いを決めましょう。

10.親族・知人間の不動産売買でよくある質問

親子で売買する場合も不動産会社を入れる必要がありますか?

自分の物件を売る個別の取引で、必ず仲介を入れなければならないわけではありません。ただし調査・契約・融資書類などの準備は必要です。仲介を依頼する場合と直接売買する場合の業務範囲と費用を比べましょう。

固定資産税評価額で売れば贈与税の心配はありませんか?

そのようには断定できません。土地・建物の低額譲渡の判断では通常の取引価額を基に個別に検討します。固定資産税評価額だけで決めず、価格の根拠をそろえて税理士等へ相談してください。

子どもに自宅を売る場合、3,000万円特別控除は使えますか?

親子間の売却は、マイホームの3,000万円特別控除の対象外です。一般の第三者への売却と同じ税負担になるとは限らないため、契約前に確認しましょう。

親族間売買でも住宅ローンは利用できますか?

金融機関・商品・取引条件によって確認が必要で、取り扱わない金融機関もあります。続柄や居住予定、売買価格、仲介の有無を正確に伝え、契約前に相談してください。相談可能と融資承認は別です。

司法書士に頼めば、調査も税金もすべて確認してもらえますか?

登記の依頼に、物件の詳細調査や税務判断がすべて含まれるわけではありません。依頼範囲を確認し、必要に応じて不動産会社・税理士・土地家屋調査士等にも相談しましょう。

「現状渡し」と書けば、売却後は責任を負いませんか?

その言葉だけで一律に責任がなくなるわけではありません。物件の状態と責任の範囲を具体的に定める必要があります。免責の特約があっても、知りながら伝えなかった事実については免責されません。

11.まとめ|親しい相手だからこそ書面と第三者の確認を

姫路市で親族や知人へ不動産を売る場合、相手が決まっていても確認すべきことは少なくありません。価格の根拠、税金、融資の取扱い、物件の状態、支払いと登記の段取りを整理することが重要です。

まずは「誰から誰へ」「いくらで」「誰の資金で支払い、誰が住むのか」をまとめて相談してください。大切な関係を守るためにも、曖昧なまま契約せず、必要な専門家の確認を受けながら進めましょう。

参考情報・確認日

情報確認日:2026年10月19日。本記事は一般的な整理であり、個別の税額・融資可否・契約の効力を保証するものではありません。契約前に金融機関・税理士・司法書士・弁護士等へご確認ください。

買主が決まっている売却も、まずは進め方の整理から

親族・知人への売却で、価格や手続きに迷っている方へ。
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この記事を書いた人 AUTHOR PROFILE
三木りさこ プロフィール写真

ミキ リサコ

三木 りさこRisako Miki

宅地建物取引士 住宅ローンアドバイザー FP技能士2級

不動産のことで諦める人を無くしたい。お客様ファースト☆

「本当に自分のための提案をしてくれているのだろうか。」不動産会社に対して、そのような不安を感じた経験はありませんか。不動産の売買は人生で何度も経験するものではなく、ご家族のこと・相続・転勤・住み替え・資産形成など、一人ひとり異なる事情や想いがあります。

だからこそ私は、「売ること」「買うこと」だけを目的にせず、お客様の人生にとって最善の選択は何かを一緒に考える存在でありたいと思っています。売主様・買主様の双方が「この取引で良かった」と心から思えること。それが私の目指す不動産仲介です。

宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・FP2級としての知識を活かし、不動産売却や住宅ローン、相続について、専門用語も丁寧に解説しながら分かりやすくお伝えしています。初めての方もお気軽にご相談ください。

出身地
兵庫県
血液型
A型
生年月日
1983年05月
尊敬する人
上杉謙信 ほか
社
運営会社について COMPANY PROFILE
リノワン不動産株式会社 店舗外観

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